遺言でできること

遺言でできることは民法で決められています。
・子の認知
・未成年後見人(後見監督人)の指定
・相続分の指定(またはその委託)
・遺産分割方法の指定(またはその委託)
・遺産分割の禁止(5年を超えない範囲で可能)
・遺産分割における担保責任について
・遺言執行者の指定(またはその委託)
・遺留分減殺請求の方法の指定
・相続人の廃除(その取り消し)
・特別受益の持ち戻しの免除
・遺贈
他に、寄付行為を行ったり(財団法人の設立)信託の指定をすることもできます。

以上が、遺言でできることの代表例ですが、他のことが書けないわけではありません。
例えば、お世話になった方への感謝の思い、残された方達へのメッセージ等は、確かに法的な意味はありませんが、相続人にとって大変意味の深いものだと思います。
「こんなことを書きたい」「こんな想いを伝えたい」そのようなご要望がありましたら、お気軽にご相談下さい。

いわき市での遺言作成 お気軽にお問い合わせください

お問い合わせは0246-51-3232

お問い合わせについて

電話番号0246-51-3232  FAX020-4669-2360
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ


▲ページトップに戻る