法定相続人について

法定相続人とは法律の規定で定められた相続人のことです。
遺言などが無ければ被相続人の財産は法定相続人に相続されます。
まず、法定相続人として定められているのが配偶者です。配偶者は常に相続人となります。
次にその配偶者とともに相続人になる人たちがいます。
第一順位が子です。子がいれば配偶者とその子が相続人になり他の人は相続人になりません。
また、これはご存知の方が多いとは思いますが、「子」というのは相続人となる「配偶者」との間にできた「子」とは限りません。
例えば、旦那様が亡くなった場合に、その方と前妻との間にできた「子」も相続人となります。
このようなケースでは、相続発生後に遺産分割をする際、争いになるケースも見受けられます。
相続関係が複雑なケースでは、きちんと遺言を作成されることを強くおすすめします。
次に、子が居ない時は、被相続人の親が第二順位として相続人になります。
このケースでは、配偶者と被相続人の親が相続人となります。
子も居ない、親も居ないという場合は、第三順位として被相続人の兄弟姉妹(けいていしまい)が相続人となります。

次に、それぞれの相続分ですが、誰が相続人になるのかで違います。

配偶者と子が相続人の場合

配偶者と子らの相続分は1:1です。
つまり2分の1が配偶者、残り2分の1を子等で分けるということです。

配偶者と被相続人の親が相続人の場合

配偶者と親の相続分は2:1です。
つまり3分の2が配偶者、残り2分の1を親で分けるということです。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者と兄弟姉妹の相続分は3:1です。
つまり4分の3が配偶者、残り4分の1を兄弟姉妹で分けるということです。

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