遺留分について

遺留分とは相続人のために確保されるべき相続分のことです。
先のページで相続人でない人に対しても「遺贈」をすることができると書きましたが、 全財産を他人に遺贈されては相続人も納得がいかないでしょう。
そこで「相続人には最低いくらの取り分がある」と民法が定めています。
ただし、遺留分を侵害するような遺贈が当然に無効になるわけではありません。
遺留分を侵害する部分に関しては、「相続人から減殺請求をすることができる」と規定されています。

その遺留分の内容ですが、まず第三順位の相続人である兄弟姉妹(けいていしまい)には遺留分がありません。
つまり遺言で外されても文句は言えません。
兄弟の財産まであてにするなというここかも知れませんね。
相続人が直系尊属だけの場合、遺留分は財産の3分の1です。
その遺留分である3分の1を相続人で分けることになります。
相続人が配偶者を含んでいたり、子等の場合、遺留分は2分の1になります。
その遺留分である2分の1を相続人で分けることになります。

なお、相続発生前に相続放棄をすることはできませんが、遺留分の放棄はすることができます。
相続発生前であれば家庭裁判所の許可を受けて、相続発生後であれば自由に放棄することができます。

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