自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは「自筆」とあるように、本文、日付、署名の全てを自筆で書く遺言です。
つまり、パソコンやワープロで作成することはできませんし、代筆もできません。
少し話がそれますが、ビデオや音声による遺言は認められていません。
法律に規定がないからです。
残された方達への「メッセージ」にはなるかも知れませんが、法的には効力を持ちません。
話を「自筆証書遺言」に戻します。
日付に関してですが「○月某日」や「○月吉日」とはできません。
日付が特定できないからです。
反面、「平成○年元旦」や「○月末日」は日付が特定できるのでOKです。
次に氏名ですが、基本的に戸籍の記載のとおりに署名します。ただ、こちらは日付ほど厳格ではありません。
例えば、芸能人が芸名で記したり、皆に親しまれているあだ名で記すことも可能です。
誰が書いた遺言が特定できれば大丈夫です。
最後に押印をします。実印を押すことが多いとは思いますが、認印でも拇印でも構わないとされています。

次に自筆証書遺言におけるメリットですが、一番のメリットは「手軽にできる」ということではないでしょうか?
誰に知られることもなく、自分自身で書けば良いだけです。費用もほとんどかからないでしょう。
ただ、手軽にできる分デメリットもあります。
まず、法律の規定に従っていないと、折角書いた遺言が無効になってしまいます。
また、保管の仕方によっては、偽造や変造のおそれもあるかも知れません。
そして、公正証書遺言との一番の違いは、効力発生後に家庭裁判所の検認手続を要するということです。
対して公正証書遺言では検認が不要ですし、公証役場で原本を保管するため、偽造・変造のおそれがありません。
遺言は大切なものです。当事務所としては、多少費用がかかっても公正証書遺言をすすめております。次の項目「公正証書遺言」もご参照ください。

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