寄与分について

寄与分とは「被相続人の財産形成に特別の寄与をした者の相続分の増加分」のことです。
簡単に事例で説明します。
例えば父の財産を2人の息子が相続したとします。
法定相続分であれば1:1で平等に相続をします。
ところが、長男は父の家業を手伝っており、父の財産形成に多大な貢献をしていたとします。
長男が新しい顧客を開拓したり、技術開発で成功を収めたり、父の家業を大成功させたとします。
対して次男は会社勤めをし、父の家業にはノータッチ・・・・・。
このような状況だと、長男としては「自分がいたからこそこれだけの財産を残せたのに、1:1は納得できない」と思うかも知れません。
その時に考慮されるのが「寄与分」です。
具体的な計算方法は「特別受益の計算方法」と逆のことをします。
つまり、寄与分として定めた額を、初めに相続財産から控除します。
残った額について法定相続分に従った計算をし、最後に寄与分を加算します。
寄与分を考える上で大切なポイントは「特別の寄与」があったかどうかです。
つまり「ちょっとした寄与では駄目」ということですね。
例えば被相続人の妻が「身の回りの世話をしていた」というのは、夫婦として当然のことですので「特別の寄与」にはなりません。

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