遺言の作成支援 よくある質問

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、文字通り、遺言の内容(本分、日付、署名)の全てを自筆で書く遺言です。
パソコンや代筆による作成はできません。
メリットとしては公正証書遺言に比べ安価に作成できる点ですが、形式を間違えると無効となってしまいますので、注意が必要です。
当事務所では公正証書遺言をおすすめしております。

公正証書遺言とは?

公証役場にて公証人という法律のプロに作ってもらう遺言です。
相続発生後、自筆証書遺言の場合には裁判所での「検認」という手続きが必要ですが、公正証書遺言では不要です。
総じて自筆証書遺言よりも確実に作成でき、偽造や変造の心配もないことから当事務所では公正証書遺言をおすすめしております。

公正証書遺言の作成にかかる費用は?

当事務所のサポート料金は100,000円(税別)となっておりますが、他に公証人手数料がかかります。詳しくはお問い合わせください。

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電話番号0246-51-3232  FAX020-4669-2360
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